請負基本契約書

 

平成  年  月  日

 

1.請負条件  1日あたり    円 (  時〜   時)

             超過1時間あたり     円 (  時〜  時)  

 

2.工事内容  木工作業及びその他付随作業

 

工事場所  弊社工場及び現場

 

4. 契約期間  1年とする。契約期間が切れる1ヶ月以上前に双方の申し出がなければ、契約は継続することとする。

 

5.支払方法  毎月  日締め

             毎月  日払い

               銀行   支店 銀行振込又は現金支給

 

6.其の他

上記の工事について元請負者を甲とし、下請負者を乙とし、この契約書に定める事項に基づいて請負基本契約を締結する。

この契約の証として本書2通を作り当事者記名捺印して各自1通を保有する。

 

元請負者

(住所)

(氏名)             印

 

下請負者

(住所)

(氏名)             印

 

第1条

甲と乙とは、信義を守り、誠実にこの契約を履行し、この契約によって生ずる権利、若しくは義務を相手方の承認なくして第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

 

第2条

役務等の統制額の変更、または物価の変動により、請負代金が著しく不適当であると認められるときは、甲、乙協議の上請負代金額又は内容を変更することができる。

 

第3条

施工に関して生じた損害は乙の責に帰する事由によるときは乙の負担とし、その他の事由による場合で乙が善良な管理者の注意をしたと認められるときは甲の負担とする。

 

第4条

甲は乙がつぎの各号の一に該当するときは契約を解除することができる。

ニ.   乙が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

ホ.   乙が第5条各号の一に該当する事由なくして契約の解除を申し出たとき。

 

第5条

乙はつぎの各号の一に該当する事由のあるときは契約を解除することができる。

イ.   甲が契約に違反し、その違反によって請負が不可能となったとき。

ロ.   甲が請負代金を支払う能力を欠くことが明らかとなったとき。

 

第6条

この契約約款に定めていない事項については、甲乙協議の上これを解決する。