印紙税額一覧表

番号 文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき) 主な非課税文書
1. 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機 又は営業の譲渡に関する契約書
  (注) 無邸財産とは、特許権、実用新案権、商標権、 意 匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作 権をいいます。
  (例) 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産 売渡証書など
土地贈与契約書
2. 地上権又は土地の貸借権の設定又は譲渡に関する 契約書
  (例) 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
駐車場賃貸借契約書
3. 消費貸借に関する契約書
  (例) 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
借入金の領収書 手形借入約定書
4. 運送に関する契約書
  (注) 運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗 車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
  (例) 運送契約書、貨物運送引受書など
記載された契約金額が
1万円以上
10万円以下のもの
200円
10万円を超え
 50万円以下 〃
400円
50万円を超え
100万円以下  〃
1千円
100万円を超え
500万円以下 〃
2千円
500万円を超え
 1千万円以下 〃

1万円

1千万円を超え
5千万円以下 〃
2万円
5千万円を超え
1億円以下 〃
6万円
1億円を超え
5億円以下 〃
10万円
5億円を超え
10億円以下 〃
20万円
10億円を超え
50億円以下 〃
40万円
50億円を超えるもの
60万円
 
契約金額の記載のないもの
200円
  1. 記載された契約金額が1万円未満のもの
  2. 阪神・淡路大震災の被害者に対し政府系 金融 機関等が行う特別の貸し付けに係る 消費貸借に関する契約書で、平成7年1月17日から平成12年3月31日までの間に作成される

贈与契約書は契約金額の記載のないものになります。

上記1のうち、不動産の譲渡に関する契約書で、記載され 契約が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19 年3月31日までの間に作成されるもの
記載された契約金額が
1千万円を超え
5千万円以下のもの
1万5千円
5千万円を超え
1億円以下 〃
4万5千円
1億円を超え
5億円以下 〃
8万円
5億円を超え
10億円以下 〃
18万円
10億円を超え
50億円以下 〃
36万円
50億円を超えるもの
54万
請負に関する契約書
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優 (監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロ レスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の 提供を約することを内容とする契約を含みます。
(例)

工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文 請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
見積書、仲介手数料契約書

記載された契約金額が
1万円以上
100万円以下のもの
200円
100万円を超え
200万円以下 〃
400円
200万円を超え
300万円以下 〃
1千円
300万円を超え
500万円以下 〃
2千円
500万円を超え
1千万円以下 〃
1万円
1千万円を超え
5千万円以下 〃
2万円
5千万円を超え
1億円以下 〃
6万円
1億円を超え
5億円以下 〃
10万円
5億円を超え
10億円以下 〃
20万円
10億円を超え
50億円以下 〃
40万円
50億円を超えるもの
60万円
 
契約金額の記載のないもの 
200円
 記載された契約金額が1万円未満のもの
 上記のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の 請負に係る契約に基づき作成される契約書で、記載された 契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から 平成13年3月31までの間に作成されるもの
記載された契約金額が
1千万円を超え
5千万円以下のもの
1万5千円
5千万円を超え
1 億円以下 〃
4万5千円
1億円を超え
5億円以下 〃
8万円
5億円を超え
10億円以下 〃
18万円
10億円を超え
50億円以下 〃
36万円
50億円を超えるもの
54万円
約束手形又は為替手形
(注) 1. 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、 金額を補充したときは、その補充をした人がその手形 を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
  2. 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載 のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形 当事者がその手形を作成したことになります。
  3. コマーシャルペーパーについては、一定の要件を満たすもので、平成12年3月31日までに作成されるもの に限ります。

記載された金額が
10万円以上
100万円以下のもの
200円
100万円を超え
200万円以下  〃
400円
200万円を超え
300万円以下  〃
600円
300万円を超え
500万円以下  〃
1千円
500万円を超え
1千万円以下  〃
2千円
1千万円を超え
2千万円以下  〃
4千円
2千万円を超え
3千万円以下  〃
6千円
3千万円を超え
5千万円以下  〃
1万円
5千万円を超え
1億円以下  〃
2万円
1億円を超え
2億円以下  〃
4万円
2億円を超え
3億円以下  〃
6万円
3億円を超え
5億円以下  〃
10万円
5億円を超え
10億円以下  〃
15万円
10億円を超えるもの
20万円
コマーシャルペーパー
5千円
  1. 記載された手形金額が10万円未満のもの
  2. 手形金額の記載のないもの
  3. 手形の複本又は謄本
上記のうち、@一覧払のもの、A金融機関相互間のもの、 B外国通貨で金額を表示したもの、C非居住者円表示の もの、D円建銀行引受手形
記載された手形金額が10万円以上のもの
200円
 株券、出資証券、社債券、証券投資信託又は貸付信託の 受益証券
 (注) 出資証券には、投資証券を含みます。
記載された金額が
500万円以下のもの
200円
500万円を超え
1千万円以下のもの
1千円
1千万円を超え
5千万円以下 〃
2千円
5千万円を超え
1億円以下 〃
1万円
1億円を超えるもの
2万円
  1. 日本銀行その他特定の法人の作成する 出資証券
  2. 譲渡が禁止されている特定の受益証券
  3. 一定の要件を満たしている株式分割、一単位の株式の数の変更に伴い平成13年3月 31日までの間に新たに作成する株券
合併契約書
(注) 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は 相互会社の合併契約書に限ります。
合併契約一部変更契約書
4万円
 
定款
(注) 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は 相互会社の設立のときに作成される定款の原本に 限ります。

  
4万円
 株式会社、有限会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存する もの以外のもの
継続的取引の基本となる契約書
(注) 契約期間が3ヶ月以内で、更新に関する定めのない ものは除きます。
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
工事請負基本契約書、商品輸送に関する契約書、リベートに関する覚書
4千円
 

預金証書、貯金証書

定期預金証書など

200円
 信用金庫その他特定の金融機関の作成する もので記載された預入額が1万円未満のもの
貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
(注) 1. 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用が あるものを含みます。
  2. 倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫 証券は含みません。

トランクルーム預り証、船荷証券の謄本
200円
 船荷証券の謄本
10 保険証券
生命保険証券、保険契約継続証
200円
 
11 信用状
商業信用状
200円
 
12 信託行為に関する契約書
 (注) 信託証書を含みます。
不動産信託契約証書、年金信託契約書
200円
 
13 債務の保証に関する契約書
 (注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
借入金の保証書、保証契約書、品質保証書、住宅金融公庫借入申込書
200円
 身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に 関する契約書契約
14 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
 (例) 株券預り証など
勤務先預金明細書、給料支払明細書、普通預金お取引明細表、預金残高明細書、定期預金証書の預り証、売上リベート預託契約書
200円
 
15 債券譲渡又は債務引受けに関する契約書
債権譲渡契約書、債権譲渡通知書、権利移転証書、建物賃借権譲渡契約書
記載された契約金額が1万円以上のもの
200円
配当金額の記載のないもの
200円
 記載された契約金額が1万円未満のもの
16 配当金領収証、配当金振込通知書
記載された配当金額が3千円以上のもの
200円
配当金額の記載のないもの
200円
 記載された契約金額が3千円未満のも
17

1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

(注) 1. 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、 資産を使用させること(権利を設定することを含み ます。)による対価及び役務を提供することによる 対価をいい、手付けを含みます。
  2. 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯 金の利子などは売上代金から除かれます。
(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取 書、請負代金の受取書、広告量料の受取書など
手付金の領収書、仮領収書、相殺の事実を証明する領収書、仕切書、レシート、請求書、預り保証金残高証明書、振込金受取書
記載された受取金額が
100万円以下のもの 
200円
100万円を超え
200万円以下のもの
400円
200万円を超え
300万円以下 〃
600円
300万円を超え
500万円以下 〃
1千円
500万円を超え
1千万円以下 〃
2千円
1千万円を超え
2千万円以下 〃
4千円
2千万円を超え
3千万円以下 〃
6千円
3千万円を超え
5千万円以下 〃
1万円
5千万円を超え
1億円以上 〃
2万円
1億円を超え
2億円以下 〃
4万円
2億円を超え
3億円以下 〃
6万円
3億円を超え
5億円以下 〃
10万円
5億円を超え
10億円以下  〃
15万円
10億円を超えるもの
20万円
受取金額の記載のないもの
200円

次の受取者は非課税

  1. 記載された受取金額が3万円未満のもの
  2. 営業に関しないもの
  3. 有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書

 2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書

(例) 借入金の受取書、保険料の受取書、損害賠償金の 受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
1通につき
200円
受取金額の記載のないもの
200円
18  預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
定期預金証書(自動継続)
1年ごとに
200円
  1. 信用金庫など特定の金融機関の作成する 預貯金通帳
  2. 利子に係る所得税が非課税となる普通 預金通帳など
  3. 納税準備預金通帳
19

 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
 (注)18の通帳を除きます。
家賃の領収通帳、授業料納入袋、代金取立手形通帳

1年ごとに
400円
 
20  判取帳
1年ごとに
4千円
 

 

契約書とは

 「不動産の譲渡に関する契約書」、「消費貸借に関する契約書」、「請負に関する契約書」などの「契約書」とは、契約の当事者が、契約の成立したことを明らかにするために作成する文書(契約の一方の当事者だけが作成するものも含まれます。)をいいます。また、すでに成立している契約の内容を変更したり、新たな内容を追加したことを明らかにするために作成する文書や、本契約を結ぶ前にあらかじめ作成する予約の契約書も含まれます。

消費税及び地方消費税の金額が区分された契約書、領収書

 消費税及び地方消費税の金額が具体的な金額で区分して記載された「建物売買契約書」などの第一号文書、「工事請負契約書」などの第2号文書、「領収書」などの第17号文書については、その消費税及び地方消費税の金額は記載金額に含めないこととされています。

(注)この取扱いは手形(第3号文書)、債権譲渡又は債券引受に関する契約書(第15号文書)には適用されません。

 また、消費税及び地方消費税の金額のみの領収書の印紙税は一律200円となりますが、その消費税及び地方消費税の金額が3万円未満の場合は非課税です。

印紙税を誤って納めたときは

 印紙税のかからない文書を印紙税のかかる文書と考えて収入印紙を貼ってしまったり、印紙税として定められた金額以上の収入印紙を文書に貼ってしまった場合には、その文書を所轄税務署に持参し、一定の手続をとることによって還付を受けることができます。
 なお、収入印紙は各種手数料の納付などにも使用されますが、これらの納付にあったって誤って収入印紙を貼った場合には印紙税の還付を受けることはできません。

収入印紙を納めなかったときは

 印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を納めなかったときは、たとえ印紙税がかかることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合でも、納めなかった印紙税の額の3倍(調査を受ける前に自主的に収入印紙を貼っていないことを申し出たときは1.1倍)の過怠税が課税されます。また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で所定の方法で消印をしなかったときは、消印はしなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
 なお、過怠税は法人税や所得税の損金や必要経費に算入されませんので、ご注意ください。

01/10