印紙税額一覧表
| 番号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通又は1冊につき) | 主な非課税文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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記載された契約金額が
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贈与契約書は契約金額の記載のないものになります。 |
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| 上記1のうち、不動産の譲渡に関する契約書で、記載され 契約が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19 年3月31日までの間に作成されるもの |
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| 2 |
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記載された契約金額が1万円未満のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の 請負に係る契約に基づき作成される契約書で、記載された 契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から 平成13年3月31までの間に作成されるもの |
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| 3 |
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| 上記のうち、@一覧払のもの、A金融機関相互間のもの、 B外国通貨で金額を表示したもの、C非居住者円表示の もの、D円建銀行引受手形 |
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| 4 | 株券、出資証券、社債券、証券投資信託又は貸付信託の
受益証券 (注) 出資証券には、投資証券を含みます。 |
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| 5 | 合併契約書
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4万円
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| 6 | 定款
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4万円
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株式会社、有限会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存する もの以外のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 継続的取引の基本となる契約書
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4千円
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| 8 |
預金証書、貯金証書 定期預金証書など |
200円
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信用金庫その他特定の金融機関の作成する もので記載された預入額が1万円未満のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
トランクルーム預り証、船荷証券の謄本 |
200円
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船荷証券の謄本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 保険証券 生命保険証券、保険契約継続証 |
200円
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| 11 | 信用状 商業信用状 |
200円
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| 12 | 信託行為に関する契約書 (注) 信託証書を含みます。 不動産信託契約証書、年金信託契約書 |
200円
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| 13 | 債務の保証に関する契約書 (注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 借入金の保証書、保証契約書、品質保証書、住宅金融公庫借入申込書 |
200円
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身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に 関する契約書契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 (例) 株券預り証など 勤務先預金明細書、給料支払明細書、普通預金お取引明細表、預金残高明細書、定期預金証書の預り証、売上リベート預託契約書 |
200円
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| 15 | 債券譲渡又は債務引受けに関する契約書 債権譲渡契約書、債権譲渡通知書、権利移転証書、建物賃借権譲渡契約書 |
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記載された契約金額が1万円未満のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 配当金領収証、配当金振込通知書 |
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記載された契約金額が3千円未満のも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
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次の受取者は非課税
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2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
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| 18 | 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 定期預金証書(自動継続) |
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| 19 |
消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 |
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| 20 | 判取帳 |
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契約書とは 「不動産の譲渡に関する契約書」、「消費貸借に関する契約書」、「請負に関する契約書」などの「契約書」とは、契約の当事者が、契約の成立したことを明らかにするために作成する文書(契約の一方の当事者だけが作成するものも含まれます。)をいいます。また、すでに成立している契約の内容を変更したり、新たな内容を追加したことを明らかにするために作成する文書や、本契約を結ぶ前にあらかじめ作成する予約の契約書も含まれます。
消費税及び地方消費税の金額が区分された契約書、領収書 消費税及び地方消費税の金額が具体的な金額で区分して記載された「建物売買契約書」などの第一号文書、「工事請負契約書」などの第2号文書、「領収書」などの第17号文書については、その消費税及び地方消費税の金額は記載金額に含めないこととされています。
(注)この取扱いは手形(第3号文書)、債権譲渡又は債券引受に関する契約書(第15号文書)には適用されません。
また、消費税及び地方消費税の金額のみの領収書の印紙税は一律200円となりますが、その消費税及び地方消費税の金額が3万円未満の場合は非課税です。
印紙税を誤って納めたときは 印紙税のかからない文書を印紙税のかかる文書と考えて収入印紙を貼ってしまったり、印紙税として定められた金額以上の収入印紙を文書に貼ってしまった場合には、その文書を所轄税務署に持参し、一定の手続をとることによって還付を受けることができます。
なお、収入印紙は各種手数料の納付などにも使用されますが、これらの納付にあったって誤って収入印紙を貼った場合には印紙税の還付を受けることはできません。
収入印紙を納めなかったときは 印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を納めなかったときは、たとえ印紙税がかかることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合でも、納めなかった印紙税の額の3倍(調査を受ける前に自主的に収入印紙を貼っていないことを申し出たときは1.1倍)の過怠税が課税されます。また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で所定の方法で消印をしなかったときは、消印はしなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
なお、過怠税は法人税や所得税の損金や必要経費に算入されませんので、ご注意ください。01/10
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