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個人事業者(青色申告者)ですが、9月に結婚し、10月から事業を手伝ってもらうことになり、給料を払いたいのですが、必要経費となるのでしょうか? 個人事業者の場合、原則的には生計を一にする親族に対して支払った金額は必要経費に算入することができませんが、一定の要件を満たすものについては例外的に必要経費に算入できるものもあります。
そのひとつが青色事業専従者に対する給与です。
青色申告者の場合
原則として、青色事業専従者となるためにはその年における事業従事期間が6ヶ月を超えていなければなりません。
ただし、年の中途における開業・廃業・病気・結婚などのやむを得ない事情がある場合には、原則にかかわらず、従事可能期間の1/2を超えていれば青色事業専従者となることができます。そのうえで、青色事業専従者に対して支払った給料などは適正な金額の範囲であれば青色事業専従者給与として必要経費に算入することができます。
9月に結婚したので、従事か能期間が4ヶ月となり、10月から12月の3ヶ月間従事したことにより青色事業専従者となることができます。
そして、支払った給与などは適正な金額の範囲内で青色事業専従者給与として必要経費に算入することができます。
青色申告者以外(白色申告者)の場合
白色申告者の場合は原則どおり1年のうち6ヶ月を超える期間、事業に従事している必要があります。
また、必要経費算入額は支払った金額にかかわらず、次の(A)または(B)のいずれか少ない金額となります。
(A)
事業専従者の区分 控除額 @ 配偶者 86万円 A @以外 1人につき50万円 (B) 事業所得の金額(上の表の控除額を差し引く前)を事業専従者の数に1を加えた数で割って計算した金額